相続でお困りの方へ
相続は突然に起こります。親や親しい人が亡くなるだけでも痛ましいことですが、それに伴って、相続争いが発生すると、精神的負担は計り知れないものがあります。
誰でも、身内・親族、特に親しい親子や兄弟間などでの紛争などは避けたいと考えています。
ところが、このような親しい間柄でも、予想に反して相続争いが起きてしまうことがあります。
むしろ、親しい間柄であった方が、一旦揉めだすと「憎さ100倍」ではありませんが、よりひどく揉めてしまうことが多いのです。
例1)遺産分割協議書に判を押すように求められた
父死亡により事業を継いだが、余り家業に熱心に取り組んではいない長兄から、他の相続人の相続分は一切認めないとの内容の理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた。
例2)全く不利益な遺産分割を進めている
父死亡により、従来から仲が異常と言える程よかった母と姉が結託して、早い時期に他家へ嫁いだ妹である自分に全く不利益な遺産分割を進めている。
例3)遺産分割で紛争になる可能性がある
死亡した父はかなりの遺産を遺してくれた資産家だったが、前妻と離婚する前から自分の母である後妻と同居していて、これが原因で、前妻とはかなり揉めた上で離婚することになった。
後妻の子供たちである自分たちはそれ程でもないが、前妻の子供たちは、自分たちの父親を取られた感が強いようで、後妻の子である自分たちに対してかなりの悪感情を抱いている。
父死亡後の遺産を巡っての遺産分割でも、今後かなりの紛争となりそうだ。
例4)遺書が法的に有効なものであるか判断が付かない
死亡した父の遺言書が死後3か月後に見付かったが、後妻に全てを相続させると記載されていて、前妻の子である自分たちについては全く言及すらされていない。そもそも、遺言書自体、自筆証書遺言で、本当に本人が作成したのか、疑わしい。筆跡を見ても、どうも亡き父のものとは違っていそうだ。
遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求(ここでは、法律上通る主張か否かは特に問題とはしておりませんが、たいがい、紛争が大きくなったり長期化したりするのは、法律上も到底通らない無茶な要求をしていることが多いです)を通そうとしているためです。従って、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばです。
むしろ、当事者同士での話し合いは、法律上の落とし所を見出しにくい分だけ、例えば相手方等を説得できず、徒に時間や手間を費やしてしまうだけのことがほとんどです。
このような場合、 弁護士は最終的に訴訟になった場合の司法の判断を念頭において、あなたがどのように交渉すべきかをアドバイスすることができます。また、場合によっては、あなたの代理人として、あなたに代わって、相手方と交渉・説得することもできます。
従いまして、できるだけ早いタイミングで、弁護士にご相談ください。一旦、当事者同士で感情的に揉めてしまうと、解決までに膨大な時間がかかることが多いのです。揉める前にご相談いただければ、迅速な解決の可能性が高まります。
また、ご相談の際は、今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。
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