遺留分減殺請求されたら

遺留分減殺請求されたら

遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、請求することを言います。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。
 
あなたが被相続人の財産を相談した後に、他の相続人から遺留分を請求されたり、あるいは代理人の弁護士から、そのような内容証明郵便が届いた場合は、ご相談ください。
 
遺留分は法律で認められた権利ですので、もし、実際に、遺留分を侵害しているような場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。
 
しかし、中には遺留分の範囲等について誤解している請求や、意図的に過大な請求をされることもあります。また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあります。 
さらには、相続債務や生前贈与等の特別受益について、遺留分請求者に一方的に有利に解釈して請求してくる場合もあります。

このような場合には、弁護士にご相談いただければ、請求やその金額の妥当性を判断し、とるべきアクションをアドバイスさせて頂きます。
 
遺留分減殺請求をされてしまった場合は、殆どのケースが調停や裁判に発展しますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。
 
なお、遺留分はあくまでも、定められた期限内(既に述べましたが、最短だと1年)の減殺請求をもって初めて実現される権利ですので、仮に、計算上は遺留分を侵害していたとしても、相手方から減殺請求がなければ、そのまま財産を貰っても、あるいは貰いっぱなしでも何ら問題はありません。

上記のとおり、配達証明付の内容証明郵便で減殺請求するのは、例えば上記の1年以内に減殺請求した事実を後に証明するためでしたが、逆に、遺留分減殺請求される側からすれば、例えば、遺言執行者は、遺産目録を遅滞なく作成して遺言書の写とともに遺留分権利者に送らなければならないわけですが、これを送る際には、必ず配達証明を付けるようにしています。

言うまでもありませんが、これは、上記のとおり、相続開始と減殺されるべき遺留分の存在を遺留分権利者(=減殺請求権者)に知らせるためであり、しかも減殺請求権者が知った時点を後に証明できるように配達証明書の交付を受けるわけです。

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