弁護士と他士業の違い

弁護士と他士業の違い

インターネット等で相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども当たっておられることでしょう。

これらの各事務所も「相続」問題を取り扱っているため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?
 
士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。
 
 

項目  弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉      
調停      
審判      
相続登記    
相続税申告    

 

弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には、代理人 として調停や審判・裁判を遂行することができる唯一の資格です。

時折、税理士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが、他の士業資格者は少なくとも交渉等の「代理人」になることはできません(法律で禁じられています)。
 
単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に(登記申請の代理人にはなれます)、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生に(税金申告の代理人にはなれます)、ご相談ご依頼されるのが良いでしょう。

しかし、遺産分割で揉めている場合や、今後揉めそうな場合は弁護士にご相談されるのが良いと思います。

あるいは、仮に揉めそうな場合でなくても、遺産が多岐または多額に及ぶなど、相続問題を総合的に解決に向けて統括する言わばプロデューサー的な立場の専門家が必要とされるのであれば、上記全ての業務領域が法律により保障されている弁護士に依頼されるのがベストです。
 

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