相続を放棄する手続き

相続を放棄する手続き

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。

そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、このマイナスを回避すべく相続を放棄することができます。
これを相続放棄と言います。
 
より正確には、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

 

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。

 

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。言わば相続で得た財産の範囲内でのみ借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
 
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

ですから、一見、極めて合理的なように思える限定承認の手続も、現実の実務では、あまり活用されておりません。

しかし、今後は、親子と言えども、財布はもちろん別々で、当然離れ離れに暮らしていて、プラスもマイナスもお互いの財産についてそれ程関わらない世帯が当たり前になっていくでしょうから、今現在よりも限定承認が活躍する場が増えてくることが予想されます。

 

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、積極も消極も一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば、初めから相続人ではなくなります。
 
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

実務的には、第1順位の相続人の方々の相続放棄手続のお手伝いをさせて頂いた場合に、第2順位や第3順位の相続人への相続が開始してしまうことを見落としがちなので、相続放棄をする場合には、この第2順位や第3順位の各相続人(通常は第1順位の相続人らと同様に相続放棄を希望することが圧倒的に多いものと思われます)へのフォローも忘れないようにしなければなりません。

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