遺産分割調停と審判

遺産分割調停と審判

 

  • どうしても遺産分割協議がまとまらない
  • 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

 
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
 
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
 
このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。

 

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。
調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停期日は月1回程度開かれ、相続人らが出頭します。

調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて各種相続手続を行うことになります。

 

調停のポイント

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが大変、重要になります。

その際、当然ですが、調停不調後には審判に移行することも想定して、主張や立証を組み立てることが重要です。

また、調停の席上で提出した主張や証拠が思いもかけず自己に不利益に使用されてしまう結果となってしまった、といったような場合も十分にあり得ます。
 
このように調停に当っては、最低限、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に、自己と共にあるいは自己に代わって出頭してもらうのが良いでしょう。
 
また、調停の相手方が弁護士を就けてきた場合に、こちらは弁護士を依頼しないということになると、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士を就けられることをお勧めします。

 

審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合には、自動的に審判手続きに移行します。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いた上で、審判を下します。
仮に下された審判の内容に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

 

審判のポイント

基本的には、調停の際に双方から提出された主張や証拠に基づいて裁判官が分割方法・内容を定めます。

この場合、裁判官の判断は、必ずしも、申立人・相手方双方の主張に縛られるわけではなく、諸事情に鑑みて、当該相続人間において最も相応しい分割方法・内容で下されます。

但し、実務的には、裁判官も、相続人間における細かな事情に立ち入った判断(例えば現物分割に代えての代償分割や換価分割など)は、それ程することなく、特に不動産等については、法定相続分での共有という判断を下してしまう場合も多いです。

そうすると、不動産等については、相続人各自の(法定相続分に応じた)共有の状態となり、(相続登記という形で)共有登記が入れられるだけ、ということになってしまいます。

これは、結局のところ、相続を巡る問題の解決が共有を巡る問題の解決に持ち越されただけです。

しかし、実務においては、未だにこの扱いで終わる審判も多いため、弁護士としては、審判に移行する前に、いかにこの審判結果となることまでを見越して、不動産の共有状態の解消に繋がるような解決方法を導けるかが腕の見せ所となります。

上記のような審判によって共有状態の解消=共有物分割の問題については、当事務所の別のページ(「不動産等の共有状態の解消について」)をご覧ください。
 
上記のとおり、遺産分割の調停や審判について、ご不明な点やご不安なことがありましたら、一人で悩まずに、ご遠慮なく弁護士にご相談されることをお勧めします。
 

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