遺産分割の訴訟について
相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判続きに移行し、裁判官が審判を行います。
但し、そもそも遺産分割協議を行うにあたっての前提事実(①相続人の確定②相続財産の確定)の認定の段階で主張が対立している場合には、民事訴訟を申し立てて、判決を受けるという方法があります。
あるいは、遺産分割協議の前提事実では必ずしもありませんが、③遺言の有効・無効の確定も問題となります。
上記の各事実関係を争う訴訟として、①については、(ある相続人の)相続権不存在確認の訴え等が、②については、遺産確認の訴えがあります。また、個別の遺産の帰趨に関してであれば、各個別遺産についての所有権確認訴訟(当該財産が自己の固有の財産であるということの確認を求める訴訟)、②共有持分権確認訴訟(当該財産に自己が共有持分を有しているということの確認を求める訴訟)があります。
また、③については、遺言無効確認の訴えがあります。
協議や調停の段階で、これらの(前提)事実関係に争いがある場合で、話し合っても平行線を辿ることは必至と思われる場合には、これらの訴訟も視野に入れるべきです。
そもそも訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行われるべきです。
上記の各訴訟の流れや、訴訟になった場合の展開や勝訴可能性などについては、事前に弁護士にご相談ください。