不当利得返還請求訴訟で請求が認められた例

不当利得返還請求訴訟で請求が認められた例

 
両親の死後、両親の面倒を看ていた親族が両親の遺産を使い込んでいたことが発覚し、不当利得返還請求訴訟を提起することにより、請求が認められました。
 

【相談内容】

 
両親を亡くされた松田さん(仮名)からご相談を受けました。松田さんの両親は、九州に住んでおり、長男夫婦が同居して面倒を看ていました。両親は、半年の間に立て続けにお亡くなりになり、相続が問題となりましたが、長男夫婦は一方的に遺産分割合意書への合意を求めてきました。
 
松田さんが独自に両親の財産を調査してみると、亡くなる前後に数百万円の預貯金が引き出されていることが判明し、長男夫婦に説明を求めましたが、詳しい説明はありませんでした。
 
松田さんは九州の弁護士に依頼をして、遺産分割調停を提起しましたが、両親が亡くなった時点における財産しか遺産分割の対象とはならず、限られた範囲で遺産分割がなされました。結局、両親の生前に使い込んだとされる財産については、遺産分割の際に考慮されませんでした。そこで、使い込んでいた財産について何とか請求出来ないかと当事務所に相談にいらっしゃいました。
 

【解決方法】

 
まず、もう一度遺産分割調停を提起し、再度、長男夫婦との話し合いの場を設けることとしました。しかし、調停委員が前回の調停と同じということもあり、前回の調停以上の成果を得ることは出来ませんでした。そこで、今度は、松田さんの住所地である横浜で長男に対し、本来遺産に含まれるべき財産を勝手に使ってしまったことにより、本来、松田さんが遺産として得られるべきであった利益を長男が得ているという法律構成による不当利得返還請求訴訟を提起しました。
 
裁判の中では、長男は既に遺産分割は終了しており解決済みであること、両親の財産は全て両親のために使ったので自分は利得を得ていない事などを主張しました。
 
これに対し、私たちは、遺産分割調停では精算条項がなく本件紛争は解決済ではないこと、両親の預金口座から引き出された時期や金額を示して、当時において両親にはこのような多額のお金を使っていた事実はないと主張しました。
 
裁判は、双方が主張立証を尽くし、尋問手続を経て、裁判官より200万円という和解案が提示されました。此方の主張額よりは減額された数字ではありましたが、これまで頑なに支払を拒んできた長男が和解に応じる姿勢を示した事、早期解決を図れることから和解案に応じることとしました。
 
相続においては、被相続人が亡くなった時の財産が対象となることが原則であり、特別受益という考え方についても明確な形で被相続人の財産から他の相続人に財産の移転があったことが明らかでなければ認められないことが多いと言えます。そのような場合であっても、被相続人の生前の財産について不自然に減少しているような場合には、不当利得返還請求訴訟により、被相続人の生前の財産を不当に利得した他の相続人から相続分に応じた分は取り返せる余地があると言えます。

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