債務超過を理由とした相続放棄が認められた例
これは被相続人の死亡後、債務超過を理由として相続放棄申述手続を行った事例です。
【相談内容】
当職は被相続人の娘より、被相続人であるお父様の死亡日より2週間程度経過した段階で、相続放棄に関するご相談を受けました。
被相続人は会社経営者であり、法人名義の借入の保証人となっていたことから、相続人である娘に多額の債務が承継される恐れがありました。
また、被相続人の後妻及びその代理人弁護士より、特に被相続人の財産内容の詳細等について教えてもらえないことに不安を感じていらっしゃいました。
【解決内容】
相続放棄申述の手続きは、原則として、相続開始から3か月以内に行わなければならなりません。
当職は受任後、相続人調査を進めるとともに、被相続人の後妻の代理人弁護士にコンタクトを取り、被相続人の財産内容について明らかにするよう交渉を行いました。
そして、被相続人の財産が明らかになった段階で、予測のとおり被相続人は大幅な債務超過であったことから、速やかに家庭裁判所に相続放棄申述の申立てをし、無事に受理されました。
以上のとおり、受任後の速やかな交渉及び申立て手続により期間内の解決が実現されました。
相続放棄にあたっては特に①被相続人の負債内容の詳細及び②被相続人が相続の開始及び上記①を現実に知った時点の2点については慎重な対応が必要となります。
原則として、相続開始後、3か月以内の申立てが原則必要とお考えになられた上で、極力お早めに弁護士へご相談されるようにしてください。