遺産分割問題でお困りの方
被相続人の死亡により相続が開始します。
このときに遺言書があれば、それが有効である限り、相続問題は遺言に沿って解決されることになります。
しかし、遺言書がない場合には、遺された遺産を相続人等間で、どう分けるのか、遺産分割の問題となります。
例えば...
父が死亡した後、兄弟から、理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた。
→自分たちは法定相続分で兄弟平等に分割するものとばかり思っていたら、事業を継いだにもかかわらず、それ程家業に熱心でもない長兄が、亡父の遺産の全てを相続する内容での分割協議書を用意して、他の相続人に執拗に署名・押印を求めてきた!!
母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている。
→自分とずっと疎遠だった母と姉が、父死亡後、その遺産について、勝手に分割内容を定めて、預金の解約や不動産登記等の手続を進めてしまおうとしている!!
遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したのか、疑わしい。
→亡父の遺言書が見付かり、後妻に全てを相続させるという内容だったが、筆跡その他から、どうも父親が書いたものではなさそうだ。このままいくと亡父の遺志とは違う結果となってしまうのでは!!
腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、20年来会ったこともない。そもそも亡父生前に、父を巡って前妻と後妻との間で泥沼の紛争があったため、兄弟間でも確執があり揉めそうだ!!
そもそも遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。特に肉親同士の争いですから、一旦、誰かが感情的になってしまうと、収まりがつかなくなってしまうのです。
その結果、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばです。
また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。
- 相続人同士の仲が悪い場合
- 相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合
- 被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合
- 被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合
- 腹(母)違い(あるいは種(父)違い)の兄弟がいる場合
相続争いが発生した場合や、揉めそうな場合、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情等によって、これを調整することが必要になります。
そのためには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。
今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。
皆様の円滑な遺産相続実現のため、初回のご相談料は無料とさせていただいております。