法定相続とは
財産のある方が遺言書を遺さずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、決められた分だけ渡ります。これを「法定相続」といいます。
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
但し、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。
法定相続人の順位または割合
順位 | 法定相続人 | 割合 |
1 | 子と配偶者 | 子=2分の1 、配偶者=2分の1 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=3分の1 、配偶者=3分の2 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3 |
遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
- 配偶者は常に相続人
- 直系尊属は、子がいない場合の相続人
- 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々、揉めないようにするには、作成時に、まずは法定相続分を参考にすべきです。
そして、仮に遺留分を巡る争いを自身の死後に遺したくないとお考えであれば、遺言書作成時に、予め予想される遺留分分だけは、最低限自身の相続人全員に保障する内容としておけばよいわけです。
もちろん、生前贈与や相続債務、あと、そもそも遺産自体もそれぞれ日々変動していくものでしょうから、(予想)遺留分の算定自体、そう簡単なものではないかもしれません。
しかし、それでも概算で遺留分分だけは保障しておけば、仮に正確な計算に基づけば遺留分額が若干違っていたとしても、金額面でも、それ程大きな問題にならないで済みます。
このような遺言書は、何よりも、後に遺された相続人たちへの心理的な負担がかなり軽くなるものと思われます。