特別受益と寄与分
遺産分割がスムーズに進まず揉めてしまうケースとして典型的なものには、特別受益と寄与分を巡る問題があります。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出して貰った、マンションを買って貰った、結婚資金や進学資金を特別に出して貰ったなどです。
このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を
特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
- 相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
- 相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
- 相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
- 被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
ちなみに、最後の「使途不明金」の事案は最近、よく見かけます。このような事案の場合、当事務所では、まずは預金履歴等から、使途不明金の内容を、極力正確かつ広範囲に把握し指摘します。
その上で、次の※1ないし3の分類に基づき請求し、交渉、場合によっては訴訟を提起することもあります。
実際に、訴訟を提起した結果、使途不明金部分については、裁判官も、相手方に反証の提出を求め、それが不十分だったものについては、相手方が被相続人との関係では特に理由もなく受領した蓋然性が高いことを認めた結果、裁判上の和解手続において、請求者である当職依頼者にかなり有利な内容で和解を成立させてくれたケースがありました。
よって、「使途不明金だけど預金履歴位しか証拠はない」といったような場合でも、諦めるのは早過ぎます。
当事務所にご相談頂ければ、使途不明金についても、費消した相続人に極力多くを返還させるような内容で解決するための最大限の努力を致します。
※1 使途不明金が、費消した相続人の故意・過失に基づき失われたものである場合→被相続人から、この相続人に対して不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。→この損害賠償請求権は紛れもなく被相続人の遺産です。→これが、費消した相続人とは別の相続人や遺留分権利者にとって一番有利な構成です。
※2 使途不明金が、費消した相続人の故意・過失に基づかずに失われたものである場合→被相続人から、この相続人に対して不当利得に基づく返還請求が認められます。
→この不当利得返還請求権も紛れもなく被相続人の遺産です。→費消した相続人が悪意の受益者と言えれば上記※1にかなり近い構成となりますが、仮に善意の受益者の場合には、返還が現存利益に限られるため、例えば博打など何らの対価に替わることなく費消された場合には、返還しようにも利得が現存しないとして返還請求が認められないことになってしまいます。→費消した相続人とは別の相続人や遺留分権利者にとって※1ほど有利でないにせよ※3ほど不利ではない構成です。
※3 使途不明金が、被相続人も了解の下で相続人の一部が費消していたものである場合→被相続人からの生前贈与となりますので、特別受益に該たり、相続財産確定のための持ち戻しの対象になります。
被相続人の(みなし)相続財産が増加する、という点では、上記※1及び2とほぼ同様に費消した相続人とは別の相続人や遺留分権利者に有利とはなりますが、特別受益の持ち戻しは受益した相続人の法定相続分を上限にしかなされないため、受益額が受益した相続人の法定相続分を超えてしまう場合には、上記※1及び2より不利な結果となってしまいます。
いずれにせよ、特に上記※1ないし3の各ケースは相当込み合った話になってしまうので、必ず当事務所にご相談下さい。
ちなみに、上記の「使途不明金」の問題は、金銭的な損得の問題であることはもちろんですが、それ以上に、被相続人の無知や肉体的な衰え等に乗じて、相続人の中の一部が勝手に費消してしまうケースがほとんどであるため、損得の問題以上に、感情的な問題に発展することが多いです。
当事務所では、もちろん、このような感情的な面にも十分に配慮して、事案の解決に当たっております。
実際に、使途不明額の金額の大小にかかわらず、費消した相続人の「人となり」を知りたいから、費消の時期や金額等について、可能な限りで調査・追求してくれ、と依頼されることも多いのです。
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与・貢献をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
- 親の家業に従事して財産を増やした
- 親の介護をして介護費用の支出を抑えた
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
逆に、上記のような事情の有無に限らず、「寄与分」を主張されている場合にも、その内容に合理性があるのかについては、もちろん検討できますので、ご遠慮なくご相談下さい。