当事務所の相続問題解決の特徴

当事務所の相続問題解決の特徴

当事務所の相続・遺産分割問題解決における特徴は以下の5つがあります。

1.累計800件以上!相続・遺産分割の豊富な相談実績。
2.調停や裁判になる前に、交渉(話し合い)段階での相談に力を入れています。
3.交渉段階からご相談いただくことで、早期解決を目指しています。
4.税理士や不動産鑑定士などの専門家と強力に連携しています。
5.心理的な満足度も重要視しております。

1.累計800件以上!相続・遺産分割の豊富な相談実績。

当事務所では、これまでに累計800件以上の、相続・遺産分割に関する法律相談をお受けして参りました。

多数のご相談を通じて、机上の法律知識だけでは得られない交渉ノウハウ、調停や裁判実務に関するノウハウなどを習得しております。

相続人間で揉めてしまってどうしたら良いか分からないという方に対しても、親切丁寧にご対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

2.調停や裁判になる前に、交渉(話し合い)段階での相談に力を入れています。

相続問題では、相続人間の話し合いで決着がつかず、揉めに揉めてしまって、調停になってしまってから、ご相談に来られるケースも目立ちます。

しかし、「もっと早い段階でご相談いただければ、もっと良い方法があったのに。」とか、良かれと思って主張している内容が、自分たちにとって、それ程役に立っていなかったり、最悪の場合、実は不利な内容を含んでしまっていた、いうことがよくあります。

そこで、当事務所では、相続人間で話し合いをしている段階、又は話し合う前段階でのご相談に特に力を入れています。

早期に、特に、まだ本格的に紛争化する前の話し合い段階で我々弁護士が間に入ることで、感情的にも無用の対立を未然に防ぐこともできております。

例えば、ある被相続人(高齢の女性)の遺産分割事件でしたが、遺された娘2人の姉妹間が、お互い成人した直後位から没交渉となり、母親(=被相続人)が死亡した事実さえも姉妹の片方は知らされていないような事案(遺言書はなし)がありました。

このような場合、そもそも母親の死亡を知らせるか否かの段階から、当事務所の依頼者は非常に悩んで困っておりました。

そこで、このような段階から、当事務所は依頼者のケアに努め、知らせることのメリット、知らせないことのデメリットを丁寧に説明し、長年の心理的なわだかまりが解けてきたのを待って当事務所が窓口となり相手方に母親死亡と相続開始のご連絡を入れ、連絡の当初から、突然連絡を受けた相手方への配慮も入念に行いながら交渉した結果、法定相続分+若干当事務所依頼者に有利な結果にて、早期に遺産分割協議をまとめることができました。

当事務所依頼者からは、このような心理面も含めた配慮に対して非常に感謝され、何度もお礼を言われたことを憶えております。

3.交渉段階からご相談いただくことで、早期解決を目指しています。

2.に関連しますが、交渉段階からご相談いただくことで、より良い進め方や主張の組み立て方をアドバイスさせて頂けるだけでなく、期間的にも早期解決の可能性が高くなります。

当事者間で交渉を行なって、感情的な紛争に発展した場合、調停を申し立てても短期間で終了するのは極めて稀であり、長期戦になると、お互いに消耗してしまいます。

確かに、調停手続において調停委員や裁判官から、一定の解決案を示されることで、お互いに落とし所を見出せる場合もありますが、調停手続は、あくまでも両当事者が、成立させる内容について合意していることが必要となるので、ほんの些細なことであっても、相続人のうちの一人が反対していると、調停を成立させることはできません。

この点、交渉段階から専門家に相談し、客観的な状況と法律的観点から落とし所を見据えて、交渉することで、早期解決の可能性が高くなるのです。

→※我々弁護士は、法律の専門家であると同時に、常に法律等をはじめとする何等かの理論や論理的思考を背景に様々な場面で、様々な依頼者からの依頼を受けて、様々な交渉事を、日々、業務として行ってきておりますので、さすがに、一般の方とは、交渉技術一つとっても雲泥の差があるものと自負しております。

しかも、このような技術は一朝一夕で身に付くものではありません。最後は、上記法律論等の理論や論理を超えた感情論をも含めた(人間等に対する)洞察力がものを言うことになります。

要するに、最終的には、トータルでの(総合的な)「人間力」が必要とされるのです。

このような「人間力」は、確かに年齢や性別等も関係なく人それぞれであり、当職も、決してまだまだ自慢できるレベルに達してなどいないことは十分に自覚しております。

ただ、当職は、このような「人間力」に磨きをかけるべく、法律や判例の研究等、日々研鑽を積んではおります。

このような研鑽が、いざというときに、依頼者の方々の問題解決のために役立つことを、人生の目標の一つとしています。

4.税理士や不動産鑑定士などの専門家と強力に連携しています。

相続問題において特に熾烈な紛争となりやすいのは、財産(いわゆる遺産=積極財産に加え、負債=消極財産も含みます)が多い場合や、不動産・株式等が含まれているケースです。

このような場合には、死後(=相続開始後)、紛争を整理して、適切な遺産分割を行なうだけでなく、生前(=相続開始前)紛争を予防して、適切な遺産相続をさせるよう、例えば遺言書等を準備しておくだけでなく、同時に、比較的多額に上り得る相続税対策についても、同時並行で検討する必要があります。

また、遺産中に不動産や株式が含まれる場合、それらの評価額が問題になることもしばしばあります。

不動産に関しては、毎年公表されて各税務署ごとに備えおかれる「路線価」という価額が、相続税算定のためのひとつの基準にはなるのですが、さまざまな場面で、この「路線価」よりも、時には「より高額に」あるいは時には「より低額に」評価し直すことが必須とされることが多いです。
株式に関しては、主として未上場(=非公開)株式の時価評価が問題とされます。

通常は、死亡時または遺産分割時における会社の純資産額を株式数で割った金額が1株の金額として基準とされますが、こちらもやはり、さまざまな場面で、「より高額に」「より低額に」評価し直すことが必要とされます。

そして、上記不動産についても、未上場株式についても、価額の評価自体は、我々弁護士よりも、不動産であれば、例えば身近なところでは仲介業者の査定や専門的には不動産鑑定士による鑑定など、そして株式であれば、税理士や公認会計士による評価など、より専門を極めているプロがおります。

そこで、当事務所では、相続問題に精通した仲介業者や不動産鑑定士、税理士や公認会計士の各先生と日頃から強力に連携しておりますので、これらの問題にも柔軟に対応することが可能です。

各先生方からお知恵を借りて、日々の交渉や裁判所での業務に役立つ協力関係・信頼関係を築けております。

5.相続問題に限らず、離婚等も含め、親族間での紛争は、とにかく当事者同士、心理的な負担が非常に大きなものとなります。

場合によっては、交渉すること自体が本人にとってはものすごく苦痛であり、人によっては、これら親族間での紛争が原因で、ケアが必要な程の精神的障害等深刻な問題に発展してしまう方もおられます。

当事務所は、元々、離婚事件等にあたり、心理カウンセラーによる事情聴取とカウンセリング等、親族間トラブルという悩みを抱えた依頼者へのケアを、通常の法律事務所以上に考え、かつ実践して参りました。

しかし、親族間トラブルは何も離婚等に限った話ではありません。

そこで、離婚だけでなく、相続問題、あと例えば離縁なども含めた親族間トラブル一般にまで、心理カウンセラーによるカウンセリングを受けて頂くことも可能な体制を整えました。

相続に限りませんが、親族間の深刻なトラブルを抱えている方は是非、当事務所に、まずはご相談下さい。

心理カウンセラーによるカウンセリングと一体となって、法律家弁護士等が、合理的な法的解決に導いてあげることで、驚く程、心理的な負担を軽くすることにも成功しております。

以前、親子・夫婦間で自宅不動産(いわゆる2世帯住宅というものです)を共有しているご家族がございました。

夫婦間の問題がうまくいかなくなって離婚における財産分与の問題が生じたことから当事務所にご相談に来られたわけですが、同時に親子間での確執もあり、ご相談者は精神的にも相当参ってしまっておられました。

そこで、まずは、離婚問題を解決に向けて進めつつ、親子間の問題についても、親御様の生前から、死後相続が発生した場合にまで目を配り、少し時間をかけての暦年贈与で親から子へ少しずつ不動産名義を移していく方法で解決に導きました。

このとき、精神的に参ってしまっていたご依頼者には法的アドバイスをさせて頂くとともに心理カウンセリングも実施し、まずは気持ちを前向きに持って頂くことからフォローしていくように致しました。

また、別の件ですが、何十年も会っていない親子・兄弟同士での遺産分割と遺留分減殺請求の事件でしたが、やはり、一生の間にそう何度もあるわけでない心理的負担を感じられていたご依頼者に、まずは心理カウンセリングから受けて頂いた結果、親族同士会って頂いた上で、法律が認めている内容にほぼ沿う形あるいはそれ以上にご相談者に有利な形で解決させて頂いた案件もございました。

このように、当事務所では、相続案件においても、ご依頼者様の心理的面でのケアに努めておりますので、このような点でお悩みの方でも、御遠慮なくご相談下さい。

お気軽にお問い合わせください!

相続に関するご相談はこちら

045‐650-2281(平日9:00〜18:00)

メールでのお問い合わせはこちら