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死因贈与の履行請求を一部認めることで他の相続人との間の紛争まで解決させた事例を追加いたしました。

死因贈与の履行請求を一部認めることで他の相続人との間の紛争まで解決させた事例を追加いたしました。 相続で和解を検討している方は是非ご覧ください。 詳細はこちら

事例の概要

20年以上も前に作成された金庫内に貼られたメモに基づき「死因贈与(契約)」などとして2500万円近くを長女のみに請求してきた、亡父の愛人に対して、その4分の1弱を解決金として支払うことと引換に亡父の相続に関する他の相続人に対する請求も含め全ての請求を放棄させることに成功した事例

◆相談者:Yさん(40代)(女性)

◆相手方:Xさん

ご依頼の背景

Yさんの実父であるNさんは、50年来に亘り、飲食店を経営し、一時は経済的にも成功を収め、資産も多額にのぼりました。ところが、仕事に忙殺されていたこともあってか、その成功と引き換えにYさんの実母である妻とは、一般的に円満と言える家庭生活を送ることが難しく、愛人Xをつくり愛人宅に泊まって自宅に帰って来なくなるようになり、結果、妻とは離婚するに至りました。

しかし、妻とは離婚後も店舗経営上は共同経営者として円満な関係を続けていました。その反面、上記愛人Xとは、結局、別れた妻ほどの信頼関係を築けなかったのか、最後まで婚姻(入籍)することはありませんでした。

そして、現在からちょうど3年前、にNさんが死亡し、Yさんをはじめ6名の子がNさんの相続人として各種遺産等についての相続手続きをしておりました。

ところが、遺産の整理をしていた最中にXから、自宅に置いてあったNさんが使用していた金庫内に貼ってあった紙に殴り書きメモのようなもので、「2500万円をXに渡すこと」を指示するかのような記載があったので支払ってほしい、と突然の連絡が来ました。余りにも唐突な要請であったことや記載されていた紙が殴り書きの1片のメモのような紙に過ぎなかったことから、Yさんは当然、これを断りました。

その後もXから執拗に同じ要求があったので、当職らも含め何人かの弁護士にYさんは相談しましたが、いずれも取り敢えず支払う必要はないとのアドバイスだったことから支払いを拒んでいたところ、Xから裁判所に「死因贈与契約」に基づく(受贈金の)請求として提訴され、当職が依頼を受けて訴訟代理人に選任されました。

解決までの経緯

1.上記依頼を受けて、当職は提訴の当初より「死因贈与」を原因としているにもかかわらずYさん以外の他の相続人を被告としていない点については、単純に疑問に感じていたのですが、Xが他にも諸々の請求原因を並べていたこともあり、この点は取り敢えず置いておいて、「死因贈与契約」の成立自体認められない、という点に注力して訴訟上の対応をしていました。メモ片の紙きれだったこともあり、当初は裁判官も「死因贈与契約」の成立を認めるのは難しそうな心証を抱いていました。

ところが、上記家族間での経緯についてX側が主張・立証していくうちに、Nさんは、別れた妻ほどではなかったものの、同人との離婚後、生活面や仕事面の様々な点で世話になったXに対し、財産的な手当てをそれなりにしてやろうと考えてはいたこと、それでも最後まで入籍することまではしなかったこと等が判ってきました。そのため、裁判官も、あくまで和解勧試という形ではありますが、解決金をいくらか支払うことでの和解をYさん側が強く勧められるようになりました。

2.問題はその金額でした。仮に本件請求額2500万円が全額「死因贈与」であるならば、本来のYさんの負担額は少なくともその法定相続分である6分の1、すなわち416万6666円と訴訟(=法律)上はなるはずです。しかし、Xは、この金額ではどうしても和解には応じないと頑固に反対し続けました。当職も裁判官も、恐らく相手方代理人も、このXの説得が最も難しかったものと思われます。

3.そこで当職は、Yさんに対する本件訴訟の請求額を超えた解決策を考え出しました。すなわち、仮に本件訴訟だけなら、最大でも上記416万6666円を支払えばYさんは法律上の義務は免れる、しかし、後日、Xがその気になれば、Yさん以外の他の相続人の誰かないし全員に対し、今回と同じ訴訟を提起して、1人あたり416万余円まで請求してくる可能性がありました。仮にそれを防ぐことができるのであれば、Yさんは上記自己負担分である416万余円を超えた金額をXに対して支払っても、少なくとも「損をした」とまでは言えないのではないか、と考えたのです。

4.実は、上記3の発想が生まれるまでには、Yさんが亡Nさんの相続間での遺産分割において、実は遺産のほぼ全てをわずかな代償金の支払と引換に取得できていたことを当職も相談されて知っていた、という伏線があったのです。他の相続人らも上記遺産分割により亡Nさんの遺産問題は全て解決していると考えているでしょうから、そこへ突然Xから本件のような訴訟を提起されることは全く予想もしていないし、望んでいないであろう状況にありました。

5.結局、上記の発想どおりに、Xが他の相続人に対して、Nさんの相続に関しては今後一切の請求をしないことを和解条項中に入れることと引換に、解決金を184万円ほど上乗せする(=解決金総額600万円)ことで和解を成立させることが出来ました。

6.今回の解決法は、訴訟であるにもかかわらず、Yさんにとっては、本来の訴訟上の請求を超えたものまで和解条項中に取り込んでの和解解決ということになったわけですが、本件訴訟だけでなく、本件紛争を全体的に俯瞰できた結果、結局Yさん以外の他の相続人へ、ないしは各相続人間の紛争ないし提訴の循環を未然に防ぐことができた、比較的合理的な解決だったものと思われます。

本件は、事案が複雑であるため、以下では見出しごとに分け、細かく紹介していきます。

1.ご相談の概要

本件は、Y(仮名)ご夫婦を含む4名が共有している不動産(土地2件・建物1件。以下、これら土地を「本件各土地」、建物を「本件建物」、土地と建物を合わせて「本件不動産」といいます)について、Yご夫婦より、共有物の分割を他の2名に対して求めたい、とご相談を頂いたところから始まりました。

当職が話を聞くと、本件不動産の共有者は、それぞれYご夫婦、Y奥様の実父、Y奥様の弟ということでした。そして、本件建物はYご夫婦の自宅、本件各土地は同自宅の敷地でした。そのため、Yご夫婦は本件不動産を全てご夫婦が取得する(=相手方となるY奥様の実父及び弟の有する共有持分をご夫婦が取得し、本件不動産を全てご夫婦のみの共有とする)ことを望んでいました。当職は、親族間ということもあり、まずは話し合いを試みることが適切と考え、共有物分割の示談交渉を提案し、その結果、Yご夫婦を依頼者、Y奥様の実父及び弟を相手方として、示談交渉事件として受任することになりました。

2.本件における問題点

受任後に当職が依頼者であるYご夫婦からの聞き取りや不動産登記簿謄本の取得等により調査を進めたところ、以下の事実が判明しました。

(1)相手方であるY奥様の弟は同じく相手方であるY奥様の実父と同居していましたが、Y奥様とこの弟は折り合いが悪く、特に弟との関係では交渉は難航することが予想された。

(2)本件各土地と本件建物は、上記4名の持分割合が異なっており、仮に、Yご夫婦が相手方らの各共有持分の全てを取得し、その代わりに相手方らに代償金を支払うという形で解決を考えるとしても、その金額算出が容易ではないことが予想された。

(3)本件各土地及び本件建物が上記4名の共有となった経緯を調べたところ、Y奥様及び相手方らの実母(但し、Y奥様の実父から見ると配偶者)の相続が関係していることが判明した。

具体的には、実母が元々有していた共有持分を、相続人であるY奥様、相手方である(Y奥様の)実父、弟が相続により承継していました(但し、法定相続分に基づく承継であり、遺産分割は未了でした)。他方で、Y奥様及びY奥様の実父は元々本件各土地及び建物に共有持分を有しており、同人らの共有持分はこの元々有していた共有持分に、上記相続により承継した(実母の)共有持分が合わさっていたのです。また、相手方である(Y奥様の)弟は上記(実母から)相続した共有持分を有するのみでしたが、Yご主人は(Y奥様の実母の)相続とは関係なく、元々共有持分を有しているだけでした。上記のとおり、本件各土地及び建物におけるY奥様及び(Y奥様の)実父の共有持分の中には、相続により承継された共有持分と元々の共有持分が混在しており、今後、この点が大きな問題となることが予想されました。
これは、相続により承継された共有持分の分割については、基本的に遺産分割の問題として家庭裁判所の管轄になるのに対し、元々の共有持分の分割については、遺産分割の問題ではないので、地方裁判所の管轄となることから、仮に本件が示談交渉ではまとまらず、裁判所を介した手続まで発展した場合、家庭裁判所でやるのか、地方裁判所でやるのか、という問題が生じてしまうことが予想されたからです。

後述のとおり、現に本件では、この点が大きな問題となりました。

3.示談交渉から調停への係属及び同調停の不成立

上記2で述べたような問題点はありましたが、当職としては、まず、Y奥様が所有し、相手方である(Y奥様の)弟と実父を居住させているマンション(以下「本件マンション」といいます)の所有権を相手方ら(弟)に譲渡する代わりに、本件各土地及び建物における相手方らの共有持分の全てをYご夫婦に譲渡を受ける、という「交換」を考え、これを相手方ら(特に弟)に提案する準備を整えました。

ところが、この提案に先立ち、相手方(弟)より、Y奥様に対し調停(親族間の紛争調整調停)の申立てがなされました。当職は、Y奥様から委任を受けた上で、代理人として同調停に出席し、上記「交換」の提案を相手方(弟)に対して行いました。しかし、相手方(弟)はこの提案には頑なに応じず、話し合うことすら困難な状況であったため、この1回の期日にて、調停は不成立となりました。

4.当方からの共有物分割訴訟の提起

上記3のとおり、当方からの示談交渉の提案に先立つ形で相手方(弟)より調停の申立てがなされ、かつこの調停が早々に不成立となったことから、当職は、示談交渉(=話し合い)で本件を解決することは不可能であると判断しました。

そこで、当職は、相手方らに対して共有物分割請求訴訟を提起するしか方法はないと考え、その旨をYご夫婦に説明・提案しました。その結果、Yご夫婦から共有物分割請求訴訟に関する委任を頂き、相手方らに対して訴訟提起を行うことになりました。

5.本件訴訟における裁判所の管轄

当職は、Yご夫婦を原告として、東京地方裁判所に共有物分割請求訴訟を提起しましたが、上記2(3)で述べたとおり、本件におけるY奥様及び被告である(Y奥様の)実父の共有持分の中には、相続により承継した共有持分が混在していたことから、やはり裁判所から管轄の問題が指摘されました。

東京地方裁判所からは、本件は、遺産分割の問題が含まれるので、家庭裁判所における調停ないし審判手続で解決を図るべきではないのか、という指摘がなされました。これに対しては、当職も、遺産分割の問題については家庭裁判所で解決すべきという点自体に異論はありませんでしたが、次の理由から、本件について家庭裁判所で紛争の解決を図ることには反対しました。

すなわち、既に述べたとおり、確かに、Y奥様及び(Y奥様の)実父の共有持分については、相続により承継した共有持分を含んでおり、かつ(Y奥様の)弟の共有持分は相続により承継した共有持分のみでした。しかし、家庭裁判所による遺産分割調停・審判手続は、あくまでもY奥様並びに(Y奥様の)実父及び弟が(その実母(但し、Y奥様の実父から見ると配偶者)から)相続により承継した共有持分の問題「のみ」を解決するものであり、Y奥様及び(Y奥様の)実父が元々有していた共有持分についての問題は解決の対象外となってしまいます。そして、Yご主人は、Y奥様の実母の相続とは無関係であるため、Yご主人の共有持分についての問題もまた解決の対象外となってしまいます。そのため、家庭裁判所による遺産分割調停・審判のみでは本件における共有物の分割の問題を一括して解決することができず、全体を解決するためには、家庭裁判所での遺産分割調停・審判手続を経た後、あらためて東京地方裁判所に共有物分割請求訴訟を提起しなければいけなくなってしまうと考えられました。

このような迂遠な方法での解決は、効率的ではありませんし、何よりも依頼者であるYご夫婦に時間・手間・費用の面で負担を強いるだけであることから、当職は、上記のとおり、東京地方裁判所からの指摘には反対し、文書にて、上記問題点を指摘し、本件を最初から東京地方裁判所における共有物分割請求訴訟一本で解決してもらえるよう、裁判官の説得を試みました。

その結果、東京地方裁判所から、上記のとおり家庭裁判所における遺産分割調停・審判手続を経ない形で共有物分割請求訴訟を受け付けてもらうことができ、東京地方裁判所における訴訟手続のみで本件の一括解決を図ってもらえることになりました。

6.本件訴訟の中での(訴訟上の)和解による解決

本件訴訟の中では、主に本件不動産の分割の方法が争点となりました。既に述べたとおり、本件建物はYご夫婦が自宅として使用しており、本件各土地は本件建物の敷地として使用されていました。このような状況にある本件各土地及び建物を物理的に分割すること(=現物分割)することは事実上不可能でした。依頼者であるYご夫婦もこのような状況にある本件各土地及び建物を完全に取得することを望んでいました。このような本件不動産の状況やYご夫婦の意向も踏まえ、当職は、分割の方法として、原告(依頼者)であるYご夫婦が被告である相手方らの有する共有持分の全てを取得して、その代わりとして相手方らに対して代償金を支払う方法による分割(代償分割)を求めました。

この方法による分割自体については、被告である相手方らもおおむね承諾してくれたことから、これを前提に、本件を和解解決することを目指すことになりました。代償分割をすることについては同意が得られましたが、当然のことながら、大きな問題となったのは、依頼者であるYご夫婦から相手方らに対して支払うこととなる代償金の金額でした。これについては、当方と相手方がそれぞれ行った本件不動産の鑑定評価を基に算定した金額(但し、上記のとおり、本件各土地と本件各建物で、それぞれの共有持分割合が異なっていたので、その算出自体、複雑なものとなりました)が提案されましたが、両金額に大きな開きがあり、この開きをどこまで埋められるのか(=双方がそれぞれどこまで譲歩できるのか)が、和解解決ができるかどうかの鍵となりました。当職は、何とか本件を和解で解決するべく、裁判所を通じて、相手方ら(代理人)との間で、協議を繰り返しました。そして、紆余曲折はありましたが、上記協議の結果、ようやく、おおむね次の内容で和解をまとめることができました。

・Yご夫婦は、相手方らに対し、解決金(代償金)として5460万円を支払う。
・Y奥様は、自身が所有する上記マンション(の一室)の所有権を相手方である弟に譲渡し、所有権移転登記手続を行う。
・相手方らは、Yご夫婦に対し、本件不動産におけるそれぞれの共有持分の全てを譲渡し、共有持分全部移転の登記手続を行う。

相手方からは、元々、代償金としておよそ9800万円もの支払を求められていました。当職としては、このような高額の代償金が発生すること自体を争うとともに、Y奥様が所有する上記マンション(の一室)を相手方(弟)に譲渡することにより、その分だけYご夫婦が支払う代償金額を減らすこと(=同マンション(の一室)を代物弁済に充てること)を提案し、協議を進めました。

しかし、なかなか協議がまとまらなかったため、裁判所から和解案が示されることになりました。裁判所の和解案では、Yご夫婦が支払うべき代償金は5460万円とされました。当職からの細かな代償金額の算定根拠の開示や相手方らが主張する代償金額の不当性の指摘が功を奏し、裁判所の考える代償金額は当職が主張する代償金額に大きく近づきました。

相手方らは、上記裁判所が示した代償金額についても争い、その金額は6250万円であると主張してきましたが、ここでも当職が粘り強く交渉を重ねた結果、裁判所の示した金額どおり5460万円の代償金をYご夫婦が支払う形で上記のとおり和解をまとめることができました。

7.まとめ

本件では、4名の共有となっており、かつ共有者のうち2名(=Y奥様及び(Y奥様の)実父)について相続により承継した共有持分と元々有していた共有持分が混在しているという複雑な共有関係にある本件不動産について、上記した管轄の問題が伴う中、裁判所に対しても当職からの説得力ある主張の展開で共有物分割請求訴訟手続のみで一括して解決を図ることができ、依頼者であるYご夫婦の時間・手間・費用を最小限まで抑えることができました。また、この訴訟の中で、相手方らの主張に揺さぶられることなく、説得力ある主張と粘り強い交渉を展開し、訴訟上の和解を実現させることにより、Yご夫婦の意向に沿った解決を実現することができました。

結果として、Yご夫婦は、Y奥様所有のマンション(の一室)を相手方らに譲渡することにはなりましたが、相手方らが主張した高額の代償金ではなく、裁判所が双方の提示した主張・立証等から公正に判断した上で示した代償金5460万円の支払によって、本件不動産を完全に取得することができ、無事に相手方らとの間の共有関係に伴う紛争から解放されました。

長期に亘った紛争でしたが、複雑な共有関係にあった本件不動産を、客観的に公平と考えられる代償金の支払によってYご夫婦に取得させることができ、Yご夫婦からは大変感謝されました。

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